弁護士伊倉吉宣がHRクラウド株式会社(https://hr-cloud.co.jp/)の社外監査役に就任いたしました。
交通事故に遭ってしまったら、まず何をすればよいですか?
まず、過失の有無にかかわらず、警察【110番】に交通事故が起きた事を連絡しましょう。
これを怠ってしまうと、自動車事故安全センターから【交通事故証明書】を発行してもらえなくなり、後の損害賠償請求や保険金請求に支障が出てしまいます。
そして、
①相手の住所・氏名(免許証の情報)、勤務先(名刺等)
②自動車のナンバー
③相手の自賠責保険、任意保険の会社名
をできるだけ事故現場で確認しておきましょう。
また、事故によって傷病を負ってしまった場合、その傷病と事故との関係を明確にするために、救急車を呼んで病院に搬送してもらうか、速やかに病院に行き治療を受けてください。
弁護士に相談するタイミングはいつがいいのでしょうか?
基本的に、加害者や保険会社と示談を結ぶまでは、どのタイミングでもご相談いただけます。
弁護士に依頼をするメリットとは?
ご自身で請求される場合、相手方保険会社との交渉をご自身で直接行う必要があり、経験のある保険会社の担当者が裁判所基準よりも大きく下回る保険会社独自の基準による示談提示をされても、人生において何度も交通事故に遭遇するものでもないため、提示額が妥当かどうか判断できず言いくるめられてしまうことも少なくありません。
これに対し、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼することで、相手方保険会社の提示する示談案についてしっかり検討し、不合理な点について反論してもらえるだけでなく、裁判所基準に従った適正な賠償を受けられるよう根気強く交渉を進めてまいります。
交通事故によってケガをした被害者が請求できるものは何ですか?
交通事故によりケガをした場合、主に下記の損害について、賠償金を請求することができます。
1.治療費、付添看護費、入院雑費等
実際に病院に通った場合にかかる費用などです。
2.休業損害
ケガによって会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額等。
3.入通院慰謝料
ケガをしたことによる入院・通院に対する慰謝料
4.後遺障害による逸失利益
事故による後遺障害が残存した場合の、将来の労働能力喪失に対する損害賠償
5.後遺障害慰謝料
後遺障害が残存した場合による、その等級に応じた慰謝料。
加害者以外には,損害賠償を請求できないのでしょうか?
1.車の所有者
2.労務中の事故である場合、加害者の勤務先社長や雇用主
3.相手方が未成年である場合、加害者の両親
4.その他、加害者以外にも交通事故の原因となる行為をした人
5.道路の管理に不備があった場合、国・地方公共団体等
といった人たちに請求できる場合があります。
保険会社が提示してきた示談金の額が妥当かどうか、どのように判断するのですか?
交通事故の損害賠償額について、これまで多くの裁判所の判断がなされております。それらの裁判所の基準をもとに保険会社の提示額が妥当かどうかを判断していくことになります。なお、これらの基準については、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が出している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)という本にまとまっております。
慰謝料とはなんですか?
交通事故によって受けた精神的な苦痛に対する金銭による賠償のことで、事故によって死亡した、けがをした、通院を余儀なくされたことなどによる精神的苦痛に対して金銭賠償を請求できます。
損害賠償の項目としては二つあり、①入通院期間に応じた入通院慰謝料、②後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料があります。
通院した日数が少ない場合でも、入通院慰謝料は通院期間で計算されるのでしょうか?
通院日数が少ない場合、実際の通院期間で計算せず、実通院日数の3倍または3.5倍した日数を通院期間として入通院慰謝料を計算します。
むち打ち症で他覚症状がない場合には、実通院日数の3倍の日数を通院期間として入通院慰謝料を計算します。
その他の傷病の場合において、通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、実通院日数の3.5倍の日数を通院期間として入通院慰謝料を計算します。
症状固定とはなんですか?
現在受けている治療を継続しても症状の改善が見られない状況、また現在の治療を中断しても症状の悪化が見られない状況を指します。
症状固定後も、症状が残存している状態のことを「後遺障害」といい、完治した場合のことを「治癒」といいます。
症状固定はだれが判断するのですか?
これまで治療を行ってきた主治医が判断します。
裁判においては、裁判官が最終的な判断をすることになりますが、治療の経過の中では、主治医が症状固定を判断します。
後遺障害の等級の判断はどうやってされるのでしょうか?
損害保険料率算出機構というところに、後遺障害診断書、検査結果の資料といった任意の資料を提出して、後遺障害の等級認定をうけることで、後遺障害の判断がなされます。 また、等級認定には「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
「事前認定」とは、相手方の任意保険会社が通して申請を行う方法で、「被害者請求」とは、被害者自身が相手方の自賠責保険会社を通じで行う方法です。 被害者がその認定に納得できない場合には、医師の意見書や新しい診断書などを添えて異議申立てをすることができます。
後遺障害の等級が認定されると、損害賠償額は変わってきますか?
後遺障害の等級認定がなされている場合だと「後遺傷害慰謝料」と「逸失利益」が損害の項目として認められるため、等級認定がなされていない場合よりも損害賠償額が高額になることが多いです。
逸失利益とはなんですか?
交通事故の被害者が事故によって死亡したり、事故によって負った傷害が残存してしまった場合(後遺障害)に、交通事故に遭わなければ得られたであろう利益の事をいいます。
弁護士費用特約とは一体なんですか?
弁護士費用特約は、被保険者が自動車との交通事故によって怪我をしたり死亡した場合に、相手方や保険会社に損害請求をするために弁護士等に依頼する費用が支払われる任意保険の特約のことをいいます。
現在多くの保険会社では、弁護士費用として300万円まで保険金が出るものが多いです。
自分が弁護士費用特約に入っているかどうかはどのように調べたらいいですか?
保険証や約款等に、「弁護士費用特約」の記載の有無をご確認ください。
わからない場合は、直接保険会社にお問い合わせしてください。
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